こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
相続税の申告の際、必ず確認するのが「名義預金」です。
名義預金とは、単に家族の名前を借りただけの預金で、『実際の預金の持ち主は、そのお金を稼いだ人のもの』になります。
相続が発生した際には、預金は単に“名義”だけで判断するのではなく、誰がその預金を築いたのかで判断し、それが亡くなった人であれば相続財産にプラスされます。
だから名義預金は、相続の節税対策にはならない、とはだいぶ知られていますよね。むしろ名義預金をすること自体無意味で良くないこと、というイメージがしませんか?!
とはいえ、名義預金もこんな使い方があります。
①相続が発生すると、銀行口座は凍結されて入出金ができなくなってしまいます。
もし亡くなった人の財産で生活していたなら、預金が引き出せないとその後の生活に困ってしまいます。(死亡保険金がすぐに入金されるので心配ない、という方もいるかもしれませんが。)
でも亡くなった人があえて名義預金をしておけば、その口座は凍結されず、すぐに引き出すことができます。お葬式代もそこからすぐに支払うことができます。
相続税の申告に携わっていると、多くの方は亡くなる直前に慌てて銀行に行き、預金を引き出していますが、そういった手間も要らなくなります。
②遺産分割手続きの際にも、預金の名義人がそのままその預金を引き継ぐのが自然の流れになるでしょう。
預金の名義変更手続きも不要です。
相続財産となることは承知のうえで、このような使い方、メリットを利用してあえて名義預金をつくるというのも一つの手です。
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娘が、仕事をしている私の絵を描いてくれました。子連れで参加できるセミナーに連れて行ったことがあるのですが、その時の印象がかなり脳裏焼き付けられているようです。
左端中央にいるのが野菜スタンプでお絵かきしている自分だそうです。遊んでいるかと思いきや、ちゃんと見ているんですね。
自分の仕事姿を見てもらえて、とても嬉しかったセミナーでした。