小規模宅地の特例が適用されるケース、されないケース

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

社長個人が所有している土地建物を、自分の会社に貸付けて会社を経営している場合、通常は会社から家賃を受け取ります。

でも会社の経営や資金繰りによっては、「自分の会社に貸しているんだから、別に家賃は取らなくってもいいかな?」という状況になることも・・・。

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家賃をもらわずに貸付けていた場合、個人に家賃収入が無ければ、所得税もかからないので、その時点では影響はありません。

ところが相続が起きたときには、大きく影響してきます。

個人で所有している土地建物を自分の会社(同族会社)に貸付けていたら、小規模宅地の特例が適用できます。

★同族会社の事業のため(不動産貸付は除く)に使っていたら、土地の評価額を8割引きにできます(ただし面積限度あり)。

★同族会社が不動産貸付業でも、土地の評価額を5割引きにすることができます(ただし面積限度あり)。

これらは、家賃を取らずに貸していた場合には、適用を受けられません。

給料や家賃として自分の会社からお金を受け取る場合、相続が起きたときの影響も考えておくことが大切です。

給料は下げても家賃収入は、必ず受け取るようにしておきたいですね。

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