こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
先日行った相続の相談は、 相続税がかかるのかどうかの試算でした。その中に何も利用していない土地をお持ちでした。
土地は所有していれば、 固定資産税がかってきます。
また近所の方に迷惑にならないよう雑草を抜いたりと、放ったらかしにもできません。
自分たちが住むためであったり他人に貸しているのであれば、不動産を持っていても価値はありますが、特に何も使っていないような場合には、受け継いだ相続人にとってもその後の管理が大変です。
財産は、お金で持っているよりも不動産で持っているほうが相続税評価額が下がるので、相続税対策には不動産がよく活用されます。
でも管理が大変! というような不動産では、せっかくもらった財産もかえって困ってしまうことも考えられます。
また納税資金に充てるのであれば、相続後すぐに売却できるかどうかも考えていかなければなりません。
生前のうちに財産まわりを整理しておくことは大切です。