土地建物を相続した時、忘れがちなもう一つの税金

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

春らしい天気に、新緑が目にも美しい季節になりました。気温もあたたかくて、それだけで心が軽やかに弾んでしまいます!

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亡くなった人の財産を相続する場合、土地建物といった不動産と、現預金・株式などの金融資産、どちらを相続したほうがいいと思いますか?

自分が住むための自宅であったり、家賃収入が見込めるアパートなど不動産を選ぶ人もいます。一方すぐに使える現預金がいいという人ももちろんいますよね。

どちらがいいかは、財産を相続する人の経済的状況にもよるので一概には言えないところです。

ただ、土地建物といった不動産を取得し、相続税を納めなければならない場合には、相続税を納めるだけの現預金も合わせて相続しないと、自分のお金を持ち出すことになりかねません。

そして忘れてはならないのが、土地建物を相続したら“名義変更”が必要になります。相続登記ですね。

名義変更は法務局で行いますが、この時に『登録免許』という税金がかかります。

この税金はいくらか?というと、相続した不動産の「固定資産税評価証明書」に記載された金額の0.4%です。「固定資産税評価証明書」は市役所や都税事務所で取得します。

例えばその金額が3000万円だとすると、12万円(3000万円×0.4%)

土地建物を相続する人は、相続税だけでなく不動産の名義変更の際『登録免許税』という税金もあわせてかかることをお忘れなく!(プラス・登記を司法書士さんにお願いするならその報酬も)

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