こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
最近、遺言書作成にかかわる機会が、特に多くなってきました。
遺言書作成に至るまでの経緯や人生をうかがうと、 心が打たれることもあります。
希望通りの遺言書となるよう、知識を駆使し、遺言者の力になれれば…と思っています。
誰に財産を引き継いでほしいのか、を実現できるのが遺言です。
相続人同士のもめごとを防止するうえでも、遺言は大きな効果を発揮できます。
遺言とは?
遺言とは、自身が所有している財産を死後、誰に引き継いでもらいたいのか、どのように処分してほしいのか、といった意志を実現していくための制度です。
本来財産をどのように処分するのかは、財産の持ち主自身が決められます。
いくら口頭で周囲に意志を伝えていたとしても、遺言がなければその意志は実現できません。
遺言が必要な場合は?
☑亡くなった人の財産をもらうことができる人(法定相続人)以外の人に財産を残したい場合
生前お世話になった人が法定相続人とは限りません。
遺言でその人に財産を残すことができます。
☑法律で定められた分け方(法定相続分)とは異なる割合で財産を分配したい場合
介護をしてあげた、お金の援助をしてもらったなど生前に特別な事情がある場合には、財産の分け方もその分を考慮に入れることができます。
財産の分け方を “平等ではなく公平” に行うためにも、遺言が必要なのです。
☑財産の中に、自宅(不動産)のようにその評価や分割が困難なものがある場合
もし遺言がなければ、法定相続人は法定相続分で自宅を相続する権利を主張できるのです。
そのままの形で平等に分けられないときは、売却することや自宅を取得しない相続人へ代償金の支払も考えられます。
(これは、ほんの一例です。遺言が必要なケースは、これだけではありません。)
遺言は自分のために書くもの
遺言があれば相続の備えは万全!! とは言えません。
しかし遺言があれば、相続人間での仲違いを防ぐことができたかもしれないという事例は多々あります。
財産の分け方を相続人任せにするのではなく、先立つ者の責任として、財産を築いた本人がその分け方を決めて遺言書を作成しておいてもらいたいのです。