こんにちは 税理士渡邉広恵です
昨日は相続税対策セミナーで
お話しさせていただきました
じつは、これが終わるまで
気持ちが落ちつかなくって・・・
(ブログの更新も停滞)
やっとホッとした感じです
セミナーの内容にも盛り込んだのですが
相続に関する相談を受けていて
「お子さんの住宅取得を援助してあげたいが
いくらまでだったら税金はかからないの?」
という相談を受けることがあります
住宅取得資金の贈与であれば
現在(平成26年)は500万円(省エネ耐震住宅なら1000万円)
までの金額であれば、贈与税はかかりません
(住宅取得資金の贈与の特例)
この制度は相続時精算課税制度と併用できるので
住宅取得資金の贈与の特例500万円(省エネ耐震住宅は1000万円)
+
相続時精算課税制度の特別控除2500万円
=3000万円(省エネ耐震住宅は3500万円)
までの金額であれば
当面税金がかからずに
資金援助をすることができます
住宅取得資金の贈与の特例は非課税なので
そもそも税金がかからない制度です(渡し切り)
一方、相続時精算課税制度の2500万円は特別控除額
相続が起きたときに
贈与した金額を相続財産に加算する必要がでてきます
ですから、生前贈与は相続対策として有効ですが
相続時精算課税制度は
一般的に相続税がかかるような人であると
必ずしも良い方法とはいえません
さらに住宅となると
値上りが期待できる財産でもなく
収益を生むものでもありません
ご相談を受けて感じることは
このことを踏まえても
お子さんの住宅取得に少しでも援助してあげたい!
ということ
節税も大事ですが
気持ちのほうが優先かな?