お墓の承継は、法律でも決められています

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

お墓の承継は、“その家を継ぐ人が承継していく” という昔からの習慣がありますが、実は法律でもきちんと決めいられています。

慣習も法律で定められています

お墓・仏壇・位牌などは祭祀財産といい、祖先を崇拝する特別な用具です。相続が発生した後、祭祀財産を誰が引き継ぐのかは、実は法律で決められています。

祭祀財産は遺産分割の対象とはならず、祖先の祭りごとを主宰すべき人が承継する。(民法897条)

本来亡くなった人の財産は相続人に相続されますが、祭祀財産も遺産分割の対象としてしまうと、祖先の祭祀を行う場合に不都合が生じてしまいます。

よって共同で相続することには適さず、一人の承継者に単独で承継させることが前提になっています。

祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は、亡くなった人が指定して決まります。この指定は、生前に口頭・遺言でも可能であり、指定がないときは、その地方の慣習によって決まります。

いずれの方法でも決まらないときは、家庭裁判所が承継人を定めることになります。

祭祀財産と遺産分割の関係

祭祀財産と通常の相続財産、異なる点は3つです。

1.遺留分の算定に影響しない。

2.相続を放棄した人でも、祭祀承継者になれる。

3.限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法)をした場合でも、相続財産に影響しない。

相続税との関係

祭祀財産は、相続税法上非課税(相続税がかからない)とされています。しかし同じ祭祀財産とはいえ、仏具、仏像などを骨董品や商品として所有している場合は、非課税ではなく相続財産になります。

また、亡くなった後でお墓を購入した場合のその購入費用は、お墓自体が非課税(相続税がかからない)財産であるため、「債務」として相続財産から控除することはできません。

承継人の負担、そして変わりつつあるお墓のかたち

お墓の承継は、すなわち未来の精神的・経済的負担を背負っていくことです。

私もいつかこの問題に直面することになりますが、単に自分の相続分を主張するだけでなく、お墓(=実家)を継いでいく人の負担や気持ちも配慮した遺産分割の話し合いを心掛けていきたいです。

最近では、ご主人と同じお墓には入りたくない、子供にも負担をかけないよう共同のお墓を希望する女性が増えているそうです。

「嫁ぎ先の先祖代々のお墓には入りたくないので、実家のお墓に入ります。」

そういう話は過去に聞いたことがありましたが、今は女性だけの共同のお墓というものがあるのかと、新しいお墓の形の在り方を初めて知りました。

自分が亡くなった後、どこのお墓に入るのか。先祖代々のお墓に当然に入るという昔からの考えから、少しずつ変わりつつあるのかもしれませんね。

お墓の承継とともに、自分が亡くなった後どこのお墓で安らかにすごすのか。生前のうちから、考えておきたい大切なことです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存