平成27年から適用の相続税改正

150401

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

今年から相続税の基礎控除額が縮小され
増税となりました。

“増税”という言葉ばかり目立ちますが
逆に納税者にとって“減税”となった改正もあります。

「小規模宅地等の特例」の改正です。

・・・小規模宅地等の特例とは、簡単に言うと・・・
亡くなった人
または
亡くなった人と生計を一緒にしていたその親族の
*事業用に使っていた土地
*居住用に使っていた土地
などがある場合において、
一定の要件を満たすと
土地の価格を80%引きで評価できるという制度です。
(アパート駐車場など貸付事業のものは50%)

ただし〇〇㎡まで、と面積に限度があります。

この面積の上限に改正がありました
平成26年まで
・事業用 400㎡
居住用 240㎡
さらに事業用・居住用ともに小規模宅地等の特例を
適用できる土地を持っていた場合
面積の調整計算をし、最大400㎡まででした.

平成27年からは
・事業用400㎡
居住用330㎡
さらに事業用・居住用ともに小規模宅地等の特例を
適用できる土地を持っていた場合
併用して最大730㎡まで適用できるようになりました。

坪で換算すると
自宅の土地が100坪まで
評価額が80%引きになります。

事業用・居住用ともに所有している方にとっては
かなり減税になります。

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この時期、ついつい周りの景色に
目が奪われてしまいませんか?!

満開の桜桜 に
気持ちも和やかになりますね。

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