こんにちは 税理士渡邉広恵です
相続税の申告の際、
生前に贈与があったかどうかは必ず確認する事項です
とくに亡くなる前3年間にした贈与については
相続財産に加算しなければならないことになっています
(生前贈与加算)
たとえ贈与税の基礎控除額110万円以下であっても
加算しなければならないのです
また相続時精算課税制度の適用をうけた贈与については
字のごとく、相続の時に精算ということ
こちらも相続財産に加算しなければなりません
これらの贈与について贈与税を納付していたら
納付する相続税から差引くことができます
これとは反対に贈与を受けたけれど
相続財産に加算しなくてもよい贈与もあります
贈与税の配偶者控除をうけた財産(配偶者控除2000万)
住宅取得資金の贈与をうけた財産(非課税額26年中は1000万または500万)
教育資金一括贈与をうけた財産(非課税額1500万)
相続がおきたときに相続財産に加算しなくてよいということは
生前のうちに財産を移転させることで
将来の相続税負担を減らすことができるということです