「速報税理 2017/5/1号」に執筆しています

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

税理士のための税務情報誌
「速報税理」2017/5/1号に執筆しています。

内容は “退職後受け取っていた年金と相続”  です。

 

サラリーマンの方は、特に知っておきたい財産があります にも書きましたが、サラリーマンの方の相続では、退職金はどうなっているのか、注意しなければなりません。

生前のうちに退職金を全額受け取っていればよいのですが、“年金で受け取っている”という場合、亡くなった後に遺族が引続き受け取る年金に対しても相続財産となるケースがあります。

もっとも、亡くなったという事実を、年金組合や保険会社などに通知すると、今後の年金受取り手続きなどで、たくさん書類が送られてきます。

その書類の中に、“相続財産になる” といった情報が書かれていれば、漏れてしまうことはないかと思いますが、相続財産になるもの・ならないもの、亡くなった人の所得税の扱いは? 引き続き年金を受取る遺族(相続人)の所得税はどうなっているの? など、取扱いに迷われる方も多いのではないでしょうか?

実は退職年金の取り扱いについて、私自身とても苦労した経緯があり、頭の中を整理するためにこの記事を書いた次第です。

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自営業である私からみると、企業年金は手厚くて、加入されている方はとても羨ましいです。(その分現役時代に企業年金を納めているのでしょうけれど。)

国民年金を20歳~60歳まで40年間納めた人が、65歳から支給される国民年金(老齢基礎年金)はいくらかご存知ですか?

現在もらえる年金額は、年額779,300円。月額にすると、65,000円弱です。

さらに・・・年金を納めた期間が短ければ、この金額から減額されてしまいます。

私たちが年金をもらえるようになる頃は、支給開始年齢は上がり、金額は減っている、と皆さんなんとなく予想してますよね。

「もらえる年金は国民年金(老齢基礎年金)だけ」という方や、「会社からの退職金の額は、期待できない」という方は、ますます自助努力による老後のマネープランは必須といえそうです。

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