相続における固定資産税の取扱い

こんにちは 税理士渡邉広恵です

相続税の計算で
債務控除できるものは
亡くなったときに債務が確定しているものです

たとえば固定資産税の納税通知書
亡くなったときに手元に届いていなかったら
まだ債務が確定していないもの・・・
と取り扱うのでしょうか?

固定資産税は
1月1日時点で不動産をもっている人に対して
課税される税金です
その日に納税義務が確定したものとされます

よって亡くなった時点で納税通知書が届いていなくても
亡くなった年分の固定資産税全額を
相続税の債務控除にすることができます

1月1日~亡くなる日までの
日数按分は必要はありません

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