こんにちは 税理士渡邉広恵です
相続税の計算で
債務控除できるものは
亡くなったときに債務が確定しているものです
たとえば固定資産税の納税通知書
亡くなったときに手元に届いていなかったら
まだ債務が確定していないもの・・・
と取り扱うのでしょうか?
固定資産税は
1月1日時点で不動産をもっている人に対して
課税される税金です
その日に納税義務が確定したものとされます
よって亡くなった時点で納税通知書が届いていなくても
亡くなった年分の固定資産税全額を
相続税の債務控除にすることができます
1月1日~亡くなる日までの
日数按分は必要はありません