サラリーマンの方は、特に知っておきたい財産があります

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

「財産は、自宅と預貯金だけだから・・・。」

基礎控除額の高かった旧制度の時代なら、相続は無縁の方でさえも、今の制度では税金を意識しておかなければならない、ということを最近特に感じました。

「税金は財産がたくさんあるようなお宅だけでしょ? ウチはサラリーマンだから、関係ないわ。」と思われている方も多いかもしれませんよね。

でも財産は、自宅や預貯金といった 目の前にあるもの だけではないのです。

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退職金を一括でもらわずに、年金形式でもらっている場合や、保険会社から個人年金をもらっている場合、将来入ってくるお金に対しても、財産としてカウントしていく必要があります。

退職時に一括で退職金をもらっていたら、その分財産は増えています。一方、年金方式で分割で退職金をもらう場合には、いまだお金は全額手元に入ってきていません。年金をもらう権利は、相続人に引き継がれ受給されていくことになります。

もらい方の違いで、亡くなった時の財産が多かったり、少なかったりするのは不公平ですよね。

だから、その年金を相続人が引き続き受給する場合は、その「受給する権利も財産だ」とみなされるのです。

亡くなったに、実際にお金が手元に無かったとしても、です。

「じゃぁ、夫の遺族(厚生)年金を今後もらうことになるけど、同じ将来入ってくるお金だから、これも財産とみなされるの?」かというと、こちらは “法律で税金はかけない” と決められているので、税金の心配は不要です。

故人の退職年金や個人年金を、遺族(厚生)年金と同じ感覚でいる方も多いのではないでしょうか?

後々、これも相続財産になると知って驚かれる方も多いです。

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