こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
平成27年から改正となった
「小規模宅地等の特例」制度
先日ご相談を受けたのは
まさにこの改正の恩恵を受けられるかたでした。
農家さんの場合
農作業場や農機具を置く倉庫を
お持ちです。
さらにその敷地面積もかなり広いです。
農業という事業を営んでいるのですから
この農作業場や倉庫の敷地も
当然小規模宅地等の特例が適用できます。
平成26年までだったら、
小規模宅地等の特例が受けられる限度面積が
自宅の敷地のみ、もしくは
事業用としての農作業場・倉庫の敷地のみ
だったかもしれません。
平成27年からは
自宅330㎡ + 事業用400㎡ = 最大730㎡
までの面積に
小規模宅地等の特例が適用ができるようになったので
相続財産がかなり減額できます。
農業を継ぐ場合
農地について、相続税を猶予してくれるという
「農地等の納税猶予の特例」という制度があります。
こちらは“農地”についての制度
小規模宅地等の特例は
建物や構築物の敷地となっている土地についての制度です。
同じ土地に、両制度を適用することはありません。