笑う相続人

こんにちは 税理士渡邉広恵です

親が亡くなったとき
相続人となるべき子が親よりも先に
亡くなっていた場合
もし孫がいれば
その孫が相続権を踏襲します
これを「代襲相続」といいます

子供のいないご夫婦は
兄弟姉妹が相続人になることがあります

さらに兄弟姉妹も亡くなっていた場合は
その子である甥や姪が代襲相続をします

でも、代襲相続が認められるのは
この甥姪まで
甥姪が亡くなっていても
更にその次の代への代襲相続は
認められていません

血の繋がりが薄い人にまで
相続を認めてしまうと
思いがけず財産が転がり込んできて
笑う相続人が出てしまう…
という背景があるからです

相続は十人十色のいろんなドラマあり

調べ事でみつけたこの言葉
笑う相続人…
いい意味ではないですね

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