こんにちは 税理士渡邉広恵です
親が亡くなったとき
相続人となるべき子が親よりも先に
亡くなっていた場合
もし孫がいれば
その孫が相続権を踏襲します
これを「代襲相続」といいます
子供のいないご夫婦は
兄弟姉妹が相続人になることがあります
さらに兄弟姉妹も亡くなっていた場合は
その子である甥や姪が代襲相続をします
でも、代襲相続が認められるのは
この甥姪まで
甥姪が亡くなっていても
更にその次の代への代襲相続は
認められていません
血の繋がりが薄い人にまで
相続を認めてしまうと
思いがけず財産が転がり込んできて
笑う相続人が出てしまう…
という背景があるからです
相続は十人十色のいろんなドラマあり
調べ事でみつけたこの言葉
笑う相続人…
いい意味ではないですね