同じ一括贈与でも、取り扱いが異なります

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

平成27年4月から創設された「結婚・子育て資金の一括贈与」

一昨年創設された「教育資金の一括贈与」と同様に、金融機関等に専用の口座を開設し、領収書等を提出することで資金の払い出しができる制度です。

この2つの制度の違いは、あげた人(親や祖父母)が亡くなったとき
相続税がかかるかのか否か。

「教育資金の一括贈与」は、もらった人が30歳までに使い切らなければ贈与税がかかるだけ。
あげた人(祖父母・親)が亡くなっても、相続財産になることはありません。

一方「結婚・子育て資金の一括贈与」は、もらった人が50歳までに使い切らなければ贈与税がかるのは同じですが、 あげた人が亡くなった場合、使い切れていない金額があれば、相続財産になり、相続税がかかってきます。

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すぐに財産を減らしたい方には、「教育資金の一括贈与」のほうが相続対策として効果がありそうです。

ところで、結婚式の費用や出産費用、教育費もそうですが、費用を必要な都度あげる場合には、そもそも贈与税はかかりません
年間110万円までの贈与は非課税という枠にも入らないのです。

このことも踏まえて一括贈与の制度を利用するなら、使い切れないほどの贈与にも気を付けたいですね。

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