こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
先日受けた公正証書遺言作成のご相談のなかで、相続人以外の人に〇○の財産を渡そうか・・・という意見がありました。
遺言がない限り、相続人ではない人に自分の財産を渡すことはできません。
そして遺言によって、相続人ではない人が財産を取得した場合にかかる税金は、「相続税」です。
では亡くなった人の財産が、相続税の基礎控除額よりも少なかったら?
この場合、相続税の負担なく、財産を取得することができます。
相続税がかからないのなら、「贈与税」がかかるのかな?と思ってしまうかもしれません。
贈与税は、財産をあげる人が、生前のうちに財産をあげた場合にかかってくる税金なので、その心配もありません。
財産の金額が相続税の基礎控除額を超えていると、相続税がかかりますが、相続人ではない人は、税金が2割増しになります。
相続税がかかるか、かからないかで大きく違いますね。