相続人以外の人が財産をもらう場合

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

先日受けた公正証書遺言作成のご相談のなかで、相続人以外の人に〇○の財産を渡そうか・・・という意見がありました。

遺言がない限り、相続人ではない人に自分の財産を渡すことはできません。

そして遺言によって、相続人ではない人が財産を取得した場合にかかる税金は、「相続税」です。

では亡くなった人の財産が、相続税の基礎控除額よりも少なかったら?

この場合、相続税の負担なく、財産を取得することができます。

相続税がかからないのなら、「贈与税」がかかるのかな?と思ってしまうかもしれません。

贈与税は、財産をあげる人が、生前のうちに財産をあげた場合にかかってくる税金なので、その心配もありません。

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財産の金額が相続税の基礎控除額を超えていると、相続税がかかりますが、相続人ではない人は、税金が2割増しになります。

相続税がかかるか、かからないかで大きく違いますね。

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