こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
税理士のための税務情報誌
「速報税理」2015/5/11号に執筆しています。
今回は“代償分割の活用”というテーマで書きました。
![11198476_463827550433769_2015058826_n[1]](http://www.zei-watanabe.com/news/wp-content/uploads/2015/05/11198476_463827550433769_2015058826_n1-300x225.jpg)
![11210365_463827533767104_150211890_n[1]](http://www.zei-watanabe.com/news/wp-content/uploads/2015/05/11210365_463827533767104_150211890_n1-225x300.jpg)
遺産の分け方には、3つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
代償分割とは、財産のうちに
自宅など分けられない財産が多く占める場合に使う方法です。
たとえば、全財産を長男(兄)が取得するかわりに
弟や妹には、相続分に見合う財産(現金など)を兄から渡す、
というように使います。
財産のうちに不動産の占める割合が多く
うまく分けられない、もめてしまう、
というケースには、2や3の方法を使うことがあります。
とはいえ一般的には、 1 の方法で遺産を分けるケースのほうが
圧倒的に多いです。






