「速報税理 2015/5/11号」に執筆しています

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

税理士のための税務情報誌
「速報税理」2015/5/11号に執筆しています。

今回は“代償分割の活用”というテーマで書きました。

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遺産の分け方には、3つの方法があります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割

代償分割とは、財産のうちに
自宅など分けられない財産が多く占める場合に使う方法です。

たとえば、全財産を長男(兄)が取得するかわりに
弟や妹には、相続分に見合う財産(現金など)を兄から渡す、
というように使います。

財産のうちに不動産の占める割合が多く
うまく分けられない、もめてしまう、
というケースには、2や3の方法を使うことがあります。

とはいえ一般的には、 1 の方法で遺産を分けるケースのほうが
圧倒的に多いです。

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