こんにちは 税理士渡邉広恵です
相続税の計算で
亡くなった人の自宅の土地を
80%評価減できる制度が
「小規模宅地の特例」です
生前老人ホームに入居し
入居中に亡くなった方場合
自宅の土地に「小規模宅地の特例」が
適用できか否かが問題となっていました
今年の1月以降の相続からは
介護認定を受けて老人ホームに入居した場合
空き家となった自宅の土地についても
「小規模宅地の特例」が使えることになりました
“有料老人ホーム”と称されていれば
当然に「小規模宅地の特例」が使える
と思ってしまいますが
じつは、有料老人ホームでも
都道府県知事へ未届出の施設であると
小規模宅地の特例が受けられません
届出なければならないにもかかわらず
未届けの施設は全国に約1割はあるそうです
届出は施設運営者側の義務ですが・・・
小規模宅地の特例の制度を考えているかたは
生前から確認しておく必要がありますね