こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
7月1日 国税庁より平成27年分の路線価図等が発表されました。
今年発生した相続については、これで土地の評価額が確定でき、相続税の申告業務をすすめることができます。
ところで、相続税における土地の評価は「相続時の時価で評価する」とあります。
でも実務においては、「路線価図」もしくは「固定資産税評価額×一定の倍率」をつかって土地を評価するのが一般的です。
相続税の土地評価のために、時価(=実際の土地取引価額)を算出することは、現実的ではありませんよね。
また時価には、“立地が良いので高く売りたい” “早く売りたいので値段を下げよう“などといった売手・買手の思惑が入るので、なかなか客観的な価額を出すことが難しいのです。
そこで誰でも簡単に、的確に土地を評価できる方法として、この路線価図をもとに評価する方法が使われているのです。
路線価図と固定資産税評価額のどちらをつかって評価するのかは、国税局ごとにきめています。
この路線価図等からご自身の土地がどちらで評価するのか、相続税評価額はいくらになるのか、一度確認してみてはいかがでしょうか?
●路線価評価方式
…道路に面している土地1㎡あたりの価格(千円単位)×土地の面積(㎡)
●倍率方式(路線価が定められていない土地)
…土地の固定資産税評価額×一定の倍率