遺言で財産を取得する人と法定相続人の数

こんにちは 税理士渡邉広恵です

法律で定められた相続人(法定相続人)が
被相続人の配偶者・子・両親・兄弟姉妹など
複数名いた場合でも
遺言で相続人のうちの1人に
「全財産を相続させる」
といった遺言をのこしていたら・・・?

財産を取得するのが
たった1人だとしても
相続税の“基礎控除額”や
“生命保険金等の非課税額”を計算する際の
「法定相続人の数」には影響しません

なぜなら・・・
相続税法第15条において
税額を計算する際の相続人の数は
民法の規定による相続人の数とする
と決められいるからです

遺言による財産取得者の数と法定相続人の数は
切り離して考えましょう

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