相続税に贈与税のダブルパンチ

こんにちは 税理士渡邉広です

昨日の記事よりつづきです

たとえば
夫の父が所有する土地に自宅をたてて
夫の父と同居していたA子さんがいます
A子さんの夫は先に亡くなっています

夫の父に相続が発生したとき
A子さんは夫の父の相続人ではありませんから
自分が住んでいる家の土地を
相続することができません

もしも子供がいれば
夫の代襲相続人として
財産を取得することもできます

自宅の土地をA子さんに遺贈する
という遺言がなされているか
死因贈与契約を生前に結んでいれば
A子さんは自宅の土地を取得できそうですね

なにも策をたてていないとすると・・・

その土地は夫の兄弟姉妹の財産になってしまいます

もしも、A子さんに「その土地を取得させてもいいよ」
という夫の兄弟姉妹(義父の相続人)の同意があれば
A子さんは自宅の土地を取得することができます

ただしこの場合には
いったん義父の相続人が相続でその財産を取得し
相続人からA子さんに贈与をするという形になります

相続税がかかるのであれば
相続人は相続税を払い
さらにA子さんは贈与税を払って取得をするので
税金の負担だけでも
かなりの金額になるのではないでしょうか

夫の兄弟姉妹の善意も
現実的には実行が難しそうです

そうならないためにも・・・

「遺言」や「死因贈与」という方法があることを
頭に入れておいてほしいです

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