こんにちは 越谷の税理士渡邉広です。
老人ホームに入居するにあたり、入居一時金を必要とする施設もあります。
いままで関わってきたお客様も、それなりの金額を払って入所しているのを見ると、「老後のための資金準備を、若いうちから頭に入れておかなくてはいけないなぁ」と感じさせられます。
専業主婦である妻が老人ホームに入所する場合、入所一時金を、夫もしくは子供が負担しますよね。
入所者(妻)にそれなりに蓄えがあれば、本人が負担するのがベストでしょう。
でも無い場合に、家族が負担した入居者一時金は、妻に対する「贈与」や「立替金」となるのでしょうか・・・?
民法において、”夫婦はお互い同居し、相互扶助・相互協力” を定めています。
相続税法においても、扶養義務者相互間において、生活費等に充てるためにした贈与は、課税しないことになっています。
家族は、お互いに助け合って生きていくのが本来の姿。
とあらば、これを妻に「返済すべき」というのは・・・あり得ないことになります。