こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
「自分の老後があるから、財産とくに預貯金は私がもらいたいの。だって私の年金だけじゃ、とても生活していけないのよ。だからって夫に、預金を私に相続させる遺言を書いて!なんてとても言えない。夫に死んで・・・って言っているみたいでしょ」
先日お会いした方がおっしゃっていた言葉。
“遺言を書く”
周囲からのアプローチは、デリケートなところなので難しいですね。
遺言する本人が書いておこうという意思がないと、なかなか実現できないのが現実です。
相続人が妻と子供であれば、妻は夫の財産の半分を相続することができます。
これは法律で決められた法定相続分によるもの。でも話し合いで決めることもできます。夫の財産を妻が全て相続したっていいのです。(ただし財産の金額によっては、相続税の負担が出たり、子どもたちが不満をもって遺留分を請求する、ということもありうるのですが。)
相続のかたちは本当にいろいろ。
夫婦で築きあげた財産、夫が亡くなったらその財産は妻に・・・
そのくらいのこころの余裕、子どもとしてもっておきたいな、と思った相談でした。