所得税における固定資産税の取扱い①

こんにちは 税理士渡邉広恵です

今日は所得税における固定資産税の取扱いです

たとえば
アパート経営など不動産賃貸をしていた方が亡くなり
相続人がその不動産賃貸業を引継いだとします

固定資産税の納税通知書
亡くなったときに手元に届いていなかったら
所得税の申告では
どのように取り扱うのでしょうか?

例えば平成26年3月20日に亡くなったとします
亡くなった時点では
納税通知書が届いていないので
亡くなった人の準確定申告(平成26年1月1日~3月20日までの確定申告)で
固定資産税を必要経費にすることができません

一方で事業を引継いだ相続人の
確定申告(平成26年3月21日~12月31日)では
・納付済みの金額
・納期限が到来したものの金額
・全期分(1期~4期)
のいづれかの固定資産税の金額を
必要経費にすることができます

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