不動産の相続登記は、早くやっておいて損はなし

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

相続が発生して不動産(自宅)の所有者が変わったら、法務局で不動産の名義を変える登記手続きを行うことになります。

相続税の申告書を作成している最中でも、不動産の持ち主が決まってしまえば、すぐに登記手続きを行う方もいらっしゃいます。

一方で、まずは遺産分割、相続税の申告、そして登記手続きと、ひとつひとつ順番に行っていく方もいます。

早かれ遅かれ、手続きをきちんと行う方は良いのですが、不動産の名義変更手続きは、相続税の申告期限のような『いつまでに』という期限がないので、費用もかかるし、なんとなく面倒だし・・・と、手続きを先延ばしにしてしまう方もいらっしゃいます。

その不動産(自宅)に、相続後もかわらず住み続けるのであれば、特に支障は無さそうですよね。ではどんな場合だと不都合がおこるの?

①不動産を売却する場合、亡くなった人の名義のままでは売買ができない。(売買による所有権移転登記ができない)

②増築やリフォームのために自宅を担保に銀行から借入をしようとする場合、不動産の名義が亡くなった人のままでは、融資に応じてもらえない。(抵当権の設定登記ができない)

③相続による不動産の名義変更登記には、遺産分割協議書の添付が必要です。もし長年手続きを放置してしまうと、本来の相続人が亡くなってしまい、その相続権を受け継いだ相続人の同意を得なければなりません。 売却や、次の相続が発生して名義変手続きをする場合、血縁がどんどん薄くなると、望んだ結論が得られず、・・・ということも。

相続登記を先延ばしにしてしまった結果で、一番怖いのが③です。

年月の経過で、めったに顔を合わすことのない方との話し合いは、考えるだけでも気疲れしてしまいます。

大切な人が亡くなるというのは、家族にはとても悲しい出来事です。心の負担を少しでも軽減できるよう、登記手続きは早めに行うことを、おすすめします。

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ここ数日はあちらこちらで、金木犀を目にします。

金木犀は、その甘い香りで「今咲いているよ」と気づかされますよね。「謙虚」「気高い人」という花言葉はここからきているようです。オレンジの小花も可愛い✿

春は沈丁花、夏はクチナシ、秋は金木犀、花より先に香りで存在を気づかされる代表的なお花だそうです。 確かに! クチナシの甘い香りは、夏の暑い熱気も加わって、より強く周囲に香りを漂わせています。クチナシの香りも大好きです。

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