代償分割の活用

相続する財産が分けられないような財産
例えば財産の大部分が自宅の土地であったり
農家を継ぐための農地
事業で使っている不動産など・・・

分割して相続することが難しいような財産を
とりあえず“共有”にしておき
分割問題を先送りにしておくことは
避けたいものです

特定の相続人が単独で所有することに
相続人間で合意ができるのであれば
将来の争族回避にもつながります

代償分割は
1人の相続人が特定の財産を取得する代わりに
その他の相続人に代償金を支払う
という遺産分割の方法

遺産分割の一手法なので
遺産分割協議書に
その旨を記しておく必要があります
もちろん相続税の申告書にも

私も何度か代償分割での申告を
させていただきました
意外と利用度のある手法です

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