相続手続きが、もっと簡単に!

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

相続手続きが楽になる?!

これは、相続が発生した際に必要な書類である、戸籍謄本等のお話です。

戸籍謄本等とは・・・亡くなった人が “生まれたてから亡くなるまで” の一連の記録が記された戸籍謄本と除籍謄本。本籍が生前に何度か変わっている場合には、さかのぼって各市区町村に請求して取得することになります。

また、各相続人もそれぞれ、現在の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の取得が必要です。

亡くなった人が所有していた土地・建物・銀行口座など名義変更をする際や、相続税の申告に戸籍謄本等の提出が求められます。

異なる市区町村に不動産を持っている、複数の金融機関に口座を持っているというのは、よくあることで、それぞれ名義変更をするたびに、戸籍謄本等を提出しなければなりません。

そして、名義変更のたびに、各金融機関や法務局がそれぞれ相続人の確認をおこなっているので、手続きに時間がかかり、無駄な労力を費やしている、という現状があります。

そこで現在、相続手続きを簡素化するための動きがでています。

それは、取得した戸籍謄本等を一度集めて法務局に提出し、一枚の証明書を発行するというものその証明書は公的な証明書として、各相続手続きに使うことができる、というものです。

この手続きは、来春から運用開始となる予定です。

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相続手続きの簡素化といっても、私たち相続人側は、一度はこれら戸籍謄本等をそろえなければならないという大変な現状は、何も変わりません。

このような改正を経て、さらにもう一歩! 私たちにとっても楽になるような改正が行われることを、今後期待したいです。

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