こんにちは 税理士渡邉広恵です
10年以内に2度の相続がおきたとき
短期間で同じ財産に相続税を課税する負担を
軽減するための制度が
「相次相続控除」
2回目の相続では
1回目で納付した税金のうちの一部を
納付する相続税額から控除することができます
当然1回目の相続で納税が発生していないと
この制度は使えません
たとえば「配偶者の税額軽減」という制度を利用して
1回目の相続(夫が亡くなる)のとき
配偶者が税金を納めていないようなケースでは
2回目の相続(妻が亡くなる)のとき
「相次相続控除」は利用できないことになります
10年以内に2度の相続がおきたら
前回の相続での申告状況はどのようなものであったのか
確認しておくといいですね