相続手続きが、いよいよ簡単に!

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

以前このブログにも書いた相続手続きの簡素化が、いよいよ平成29年5月29日から始まります。

金融機関や不動産の名義変更の際に必要となる、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等。

これを “相続関係図” として一枚の紙にまとめたものを法務局で証明してもらうことで、公的な証明書として各手続きに利用することができるというもの。

この制度の正式名称は、「法定相続情報証明制度」。

法務省のHPにも詳しく書かれていますが、より具体的な手続き方法は、まだ準備中のようです。

掲載の見本をみると、相続税申告の際に、私が作っている相続関係図と同じでした。この証明書の申請には、代理人として税理士もできるとのこと。ならば、相続人の方の手続き簡素化のために!お役にたてそうです。

春は、街中の木々や花々も瑞々しくていいですね。素敵な花を見かけると、つい写真を撮ってしまします。

やわらかな日差しに小鳥の鳴き声を重ねると、しみじみ「春だな~」と。そう思うだけで、幸せな気持ちになります!

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