納めすぎた相続税を取り戻すには?

こんにちは 税理士渡邉広恵です

依頼のあった相続が
10年以内に2度目・・・という案件でした

「相次相続控除」の適用ができるかな?と
前回の相続税の申告書を拝見させてもらいました

前回の相続は携わっていないので
なぜそのような申告書を作成したのか
経緯は不明ですが
明らかに法定相続人の数が違う!
ということだけは判明

これは基礎控除額に影響し、さらに
納税額までかわります

法定相続人の数をきちんと申告していたら
税金も少なくすんだのに・・・

納めすぎた税金は
「更正の請求」という申告をすることで
返してもらうことができます

ただし、この制度を使うためには期限があります

現在は法定申告期限から5年以内に請求をすれば
返してもらえますが
平成23年12月1日以前に法定申告期限がくるものは
法定申告期限から1年以内に請求をしないとダメ

今回のケースは残念ながら
更正の請求はできませんでした

相次相続控除を使えば
今回の相続税を少なくできるので
納めすぎた税金を若干取り戻せる形にはなります

そうはいっても
法定相続人をただしく申告していれば
そもそも余分に税負担することもなかったのにな

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