JAの建更も相続財産になる?

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

JAが販売している「建物更生共済 むてき」 略して「建更(たてこう)」

この商品は、火災・風災・地震による被害から建物や家財を守る火災保険のような商品ですが、通常の火災保険のような掛け捨て保険ではなく、満期になったら返戻金があるというのが特徴です。

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建更を契約している人に相続が発生した場合、この契約は相続人に引き継ぐことができます。

亡くなった時点で解約したら、いくら戻ってくるのかという解約返戻金の額で引き継がれるので、この価格が相続財産として課税されることになります。

JAと取引がある方に相続がおきた場合、建更を契約している可能性があります。

通帳から掛け金の支払いが無いかどうか、確認してみてください。

もし契約していたら、窓口で解約返戻金がいくらであるのか証明書を発行してもらいましょう。

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