土地の相続:自宅の地下に地下鉄が走ってる場合

こんにちは 税理士渡邉広恵です

都内に不動産をお持ちの方で
地下に地下鉄が走っているという
土地の相続がありました

地下鉄などトンネルを所有目的とした権利は
“区分地上権”とよばれ
土地の登記簿謄本にも
権利として登記されています

区分地上権が設定された土地は
土地の利用がその分制約され
土地の評価をする際
何もない土地に比べて30%評価減
することができます(財産評価基本通達27-4)

土地を評価する際
何か制限がかかっている(かもしれない)ときは
評価を下げることができます

今回のように登記簿に記載がなくとも
役所などで聞き取りしてみると
教えてもらえますよ

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