こんな遺言書を書いていませんか?

遺言書があった場合には
その遺言の内容どおりに
財産を分けることになります、が
先日こんな記事を目にしました

“遺言書 書きたくなったらとりあえず書く
便箋に箇条書きでよい
渡したい財産、渡したい人を書いておく
住所 氏名 日付を自書
実印を押せば、自筆証書遺言になります”

例えばこんな書き方はどうでしょうか?

妻 花子に 〇〇市△△町の駐車場 を相続させる

身内だけが分かるような書き方では
いざ、遺言書を持って
土地の名義変更をしようと思ったら
登記できない!
なんてことも

ちょっとしたことですが、
決められた書き方をしていないと
法的に認められる遺言には
なりません

そうなると後々家族が
大変な目にあうことも
考えられるのです

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