遺言書があった場合には
その遺言の内容どおりに
財産を分けることになります、が
先日こんな記事を目にしました
“遺言書 書きたくなったらとりあえず書く
便箋に箇条書きでよい
渡したい財産、渡したい人を書いておく
住所 氏名 日付を自書
実印を押せば、自筆証書遺言になります”
例えばこんな書き方はどうでしょうか?
妻 花子に 〇〇市△△町の駐車場 を相続させる
身内だけが分かるような書き方では
いざ、遺言書を持って
土地の名義変更をしようと思ったら
登記できない!
なんてことも
ちょっとしたことですが、
決められた書き方をしていないと
法的に認められる遺言には
なりません
そうなると後々家族が
大変な目にあうことも
考えられるのです