遺産分割ができていなくても安心できる制度は?

150418

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

前回の記事にある
「申告期限後3年以内の分割見込書」
を提出することで
あとで税金が少なくなるという優遇制度を受けられるのは
以下の4つです。

①配偶者の税額軽減
②小規模宅地等の特例
③特定計画山林の課税価格の計算の特例
(特定計画山林がある)
④特定事業用資産の課税価格の計算の特例
(取引相場のない株がある)

多くの相続で適用がありそうなのは
①と②ですね。

ところで、相続税の優遇制度に
「農地等の納税猶予」があります。

この制度は申告期限までに
遺産分割ができていないと
適用が受けられません。

申告期限後3年以内に分割できれば・・・
といった手当はないのです。

農業を継ぐ相続人とそうでない相続人がいる場合
相続財産に占める農地の割合が多く
スムーズな遺産分割ができないケースがありました。

遺産分割がまとまらないと
せっかく受けられる税の優遇制度も
受けられなくなってしまうのは
とてももったいないです。

ご自身または家族の相続にあてはめたとき
どんな優遇制度があるのか
誰がどの財産を取得すれば
優遇制度が受けられるのかは
生前のうちに知っておくといいですね。

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