土地の相続:登記簿の地積と実際の面積が違う場合

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

相続する財産に土地があり、登記簿に記載されている地積と実際の面積がかなり違う、という案件がありました。

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平成16年以降、土地を分筆した場合には、分筆した土地も元の土地もきちんと測量がされています。

ところがこれ以前は、分筆した土地のみの測量であったため、登記地積と実際の面積が異なることは度々あるのです。

今回私が受けた土地の案件も、平成16年以前の分筆で、登記地積と実際の面積の食い違いがでしまったようです。

これは公図などと見比べてみると明らかにわかるもの。

相続税の財産評価は、登記地積ではなく実際の面積で評価をすることになっています。

相続がおきてから測量を始めると、その分申告までの期間が少なくなってしまいます。

生前に分かっているのであれば、このあたりも整理しておくといいですね。

相続後に売却することや、物納を検討する余地があるのであればとくに・・・。

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