相続財産の寄付

相続でもらった財産を
国や地方公共団体などに寄付をした場合には
相続税が課税されません

相続税が課税されないためには
相続税の申告期限までに寄付すること
申告書にその旨を記載し、明細書を添付することが必要です

この寄付は所得税の寄付金控除の適用も受けられます

生前から相続財産の一部を
ご自身が育った町に寄付したいと考えていた方の
申告をさせていただきました

特段遺言書などなくとも
遺族である奥様が寄付をされていて
なんだか想いが通じ合っていて
素敵だなって思いました

寄付をする心のゆとりがあるのも
羨ましいことです

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