相続人が海外に住んでいたら?

こんにちは 税理士渡邉広恵です

相続が発生し
遺産分割や登記、相続税の申告の際に
必要になるのが
戸籍謄本や住民票、印鑑証明です

もし相続人のなかに
海外に居住している人がいる場合には
これらの書類はどうしたらいいのでしょうか?

戸籍謄本は日本国籍があれば
取得できますね

ところが住民票は
海外に住居を移してしまうと
日本での住所がないので発行してもらえません

そして住民票がないことは
同時に印鑑証明もないということになります

このような場合に
住民票の代わりとなるものが
“在留証明”

そして印鑑証明の代わりになるものが
“署名証明”
です

遺産分割協議書など
署名押印できたとしても
印鑑証明がなければ
正式な書類として証明することができません

海外では印鑑よりもサインのほうが主流なので
この署名証明が印鑑証明の代わりになのです

海外に住んでいる相続人がいたら
この2点を取得してもらいましょう

各国の大使館に申請すると
取得ができます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存