障害をもった人は、相続財産を没収される?!

150410

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

先日相続の相談を受けた際
こんなことを聞かれました。

「親が亡くなったら、障害者である子は
財産を国に没収されちゃうんでしょ?
そう聞いたんだけど・・・。」

障害者である相続人
財産管理ができないからといって
相続でもらうはずの財産を没収されることは
ありません。

聞き違い?
勘違い?
ダマされてる??

いろいろと頭の中をよぎってしましました。

障害をもった人が最終的に亡くなったとき
その人の財産を相続する相続人がいない場合には
国に帰属することになります。

相続人がいない場合
遺言を書くことが有効ですが
障害者で遺言を書く能力がない場合は
それができません。

財産が没収されるというのは、
このことと勘違いされたのではないかな?
と推測します。

相続税では
障害をもった人に対し相続税がかかる場合、
「障害者控除」により
税金を少なくしてくれる制度がありますね。

障害をもった人は財産を没収されるのであれば
そもそも障害者控除なんて制度は、存在しません!

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