自宅の土地を相続する場合
一定の面積までは
土地の評価が80%減額される制度があります
(小規模宅地等の特例)
自宅の他に
駐車場や貸家に供されている土地がある場合にも
小規模宅地等の特例を受けることができます
(ただし貸付の場合は50%減額)
小規模宅地等の特例を受けられる土地を
複数持っている場合には
もっとも評価減を受けられる土地から
適用するのが通常ですが・・・
配偶者にはもともと一定額までは
税金がかからないという制度があるので
できるだけ配偶者が相続した土地に
小規模宅地等の特例を適用しないほうが
有利になります
不動産賃貸をしている方の案件をよく受けるのですが
この特例は、誰に適用すれば
相続税額がおさえられるのか
いつもシュミレーションしています