税理士 渡邉広恵事務所 | 相続税相談なら 埼玉県越谷市の税理士 渡邉広恵事務所におまかせください
2014/3/28 2015/5/7
こんにちは 税理士渡邉広恵です
ご両親が離婚し、赤の他人になってしまっても 親子関係にはなにも影響ありません
親と同居をしなくなっても 親権があろうとなかろうと ずっと会っていなくとも 親が再婚してその間に子ができたとしても
子は実の父・母の両方の第一順位の相続人なのです
ご両親が再婚してパートナーがいたり お子さんができていたり・・・ こんなケースもスムーズに遺産分割できないことが多いです
生前のうちに、せめて家族間の風通しを よくしておいてもらいたいです
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