「速報税理 2016/8/1号」に執筆しています

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

税理士のための税務情報誌
「速報税理」2016/8/1号に執筆しています。

内容は “居住用不動産を生前贈与する場合の注意点”  です。

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亡くなる直前(相続開始前3年以内)に、相続人に贈与をしたとしても、相続税においては、相続財産にプラスしなければならないという規定(生前贈与加算)があります。

ただし、今回ご紹介した事例は、たとえ亡くなる直前であっても、相続財産にプラスしなくてもよい という内容です。

亡くなる直前の贈与でも、相続対策として活用することができるのです。

とはいえ・・・ 亡くなる直前では、あげる側(亡くなる人)の意思確認は重要です。あげる人の意思確認がしっかりしていないと、たとえ贈与を行ったとしても、税務署は認めてくれません。

法律制度上では、OK!と書かれていても、事実関係はどうであったのか? のほうが重要なのです。

税理士の立場からすると、直前の贈与はあまりおすすめできません。生前贈与は、早めに行っておいた方が安心ですし、確実です!

❁ 余談 ❁

ブログを書く頻度が落ちているせいか、今回の執筆はとても苦労しました。

書く内容・ポイントは、“コレとコレ” と決まっていても、どう書いたらよいものか、かなり悩んで時間がかかってしまいました。

こういった執筆の仕事がきた時のためにも、日々ブログを書いて、書くトレーニングをしておくことは大事だな、と改めて思いました。

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