こんにちは 税理士渡邉広恵です
遺産分割が調わないときの
経済的なデメリット
相続財産の中に多額の預金があっても
遺産分割協議が調わないと
金融機関では払い戻しに応じてくれません
未分割で相続税の申告をすると
予想外に納税がでることになります
預金の解約ができないとなると
ご自身の預金を持ち出して
納税に充てることになりかねません
ちなみに未分割財産は物納ができません
また亡くなった方の預金で
生活費をまかなっていたとき
預金が凍結されてしまうと
今後の生活にも影響がでてしまします
遺産分割が調わないと
税務的、経済的
そして精神的な損失は大きいのです・・・