相続人に未成年者がいる場合に気をつけたいこと

こんにちは 税理士渡邉広恵です

暖かくなってきて
木蓮の花が咲きだしたのを
あちらこちらで見かけるようになりました
桜ももうすぐ!
今週はお花見会があるので
その日が待ち遠しいです

前回のつづきより

相続人が未成年者だった場合に受けられる
「未成年者控除」

これは一般の人に比べ
未成年者は、今後生活費がたくさんかかる事を
配慮するためにつくられた制度
といわれています

相続の際
未成年者が納付する相続税額よりも
未成年者控除のほうが大きいため
控除額の全額を使い切れないことも
あるかもしれません

この使い切れなかった控除額は、
扶養義務者の相続税額から控除することが
認められています

ただし未成年者が
相続または遺贈により財産を取得していることが要件

財産を取得していない場合には
未成年者控除自体の適用がないので
当然、使い切れなかった控除額を
扶養義務者の相続税から控除・・・
という考えはなくなってしまいます

よって未成年者がいる場合の相続では
未成年者が少しでも財産を取得した方が
有利になるのです

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