子はいつだって相続人

こんにちは 税理士渡邉広恵です

ご両親が離婚し、赤の他人になってしまっても
親子関係にはなにも影響ありません

親と同居をしなくなっても
親権があろうとなかろうと
ずっと会っていなくとも
親が再婚してその間に子ができたとしても

子は実の父・母の両方の第一順位の相続人なのです

ご両親が再婚してパートナーがいたり
お子さんができていたり・・・
こんなケースもスムーズに遺産分割できないことが多いです

生前のうちに、せめて家族間の風通しを
よくしておいてもらいたいです

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