空き家の自宅を売った場合

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

平成28年度税制改正で、「相続で空き家となってしまった実家を売却した場合、税金が少なくなる」という制度が創設されました(所得税のお話です)。

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これは一人暮らしの親が亡くなり、実家を相続したけれど誰も住まない、空き家になってしまう住宅を減らすために創設されたもの。

相続ではなく、生前に自宅を売った場合には、売却益から3000万円を控除してくれる制度があります。このおかげで、自宅を売っても税金負担が重くのしかかるということはありません。

今回の税制改正は、自宅を売った場合の3000万円控除について、亡くなった人が住んでいた場合にも適用できるようにしたもの。

でも、要件があります。

①亡くなった人の自宅土地建物で、しかも一人暮らしだった

昭和56年5月31日以前に建築された家であること(区分所建物=マンションはダメ)

③売却価格が1億円超はダメ

④相続~売却の時まで空き家であること(事業で使ったり、他人に貸したり、家族が住んでいた場合はダメ)

⑤相続~売却の時まで空き家であったことを地方公共団体等から証明書をだしもらう

⑥建物付きで売却する場合は耐震基準を満たすリフォームが必要、またはすでに耐震基準を満たしていること

⑦いつから?:平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡

⑧譲渡はいつまでにしないとダメ?:相続開始から3年経過後の12月31日までの譲渡

②の昭和56年5月31日以前建築建物とは、旧耐震基準で建てられた建物のこと。地震に対する強度が不足しているから、耐震リフォームをしてから売却する必要があります。

もし空き家を取り壊して更地で売却した場合でも、3000万円の控除が受けられますが、建物の取り壊し費用がかかります。

売るにもひと手間加えないといけませんね。しかも、そもそも昭和56年5月31日以前建築の家が対象。手ばたきで喜べる改正かな?と思ったら、ちょっとハードルが高そうです。

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