未成年者が遺産分割協議に参加するためには?

こんにちは 税理士渡邉広恵です

今日は朝一で相続案件の土地評価の為
現地調査に行ってきました

現地のそばで工事をしており
そこを何度も行ったり来たりしながら
写真を撮っていたので
工事をしている方に「怪しい人」って
思われていたかも?!しれません

未成年者と相続について引き続き・・・

未成年者は、単独で法律行為を行うことができません
通常は親(親権者)が「法定代理人」になって
法律行為を行います

相続の遺産分割も法律行為になりますが
未成年者である子(=法定代理人)と親自身が
同一人となり
子に対し不利益をあたえてしまうことも考えられます
(利益相反行為)

この為、未成年者の子がいる場合
その子に対し、家庭裁判所で
「特別代理人」を選任しなければならない
と民法で定めています

未成年者が2人以上いる場合は
それぞれに特別代理人を選任します

特別代理人になれるのは
相続人以外の成人です
親戚の方や知人、専門家にお願いすることになります

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存