こんにちは 税理士渡邉広恵です
今日は朝一で相続案件の土地評価の為
現地調査に行ってきました
現地のそばで工事をしており
そこを何度も行ったり来たりしながら
写真を撮っていたので
工事をしている方に「怪しい人」って
思われていたかも?!しれません
未成年者と相続について引き続き・・・
未成年者は、単独で法律行為を行うことができません
通常は親(親権者)が「法定代理人」になって
法律行為を行います
相続の遺産分割も法律行為になりますが
未成年者である子(=法定代理人)と親自身が
同一人となり
子に対し不利益をあたえてしまうことも考えられます
(利益相反行為)
この為、未成年者の子がいる場合
その子に対し、家庭裁判所で
「特別代理人」を選任しなければならない
と民法で定めています
未成年者が2人以上いる場合は
それぞれに特別代理人を選任します
特別代理人になれるのは
相続人以外の成人です
親戚の方や知人、専門家にお願いすることになります