今からできる還付申告

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

今年の確定申告は2月16日から始まりますが、それに先立って すでに1月1日からは、還付申告が始まっています。

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還付申告とは、納め過ぎた税金を返してもらう申告のこと。代表的な例といえば、下記のようなものが挙げられます。

*お給料をもらっている人が、医療費控除の適用を受けて納め過ぎた税金を還付してもらう。(会社の年末調整では加味してもらえないもの。)

*住宅取得・増改築した人が、住宅ローン控除の適用を受けて納め過ぎた税金を還付してもらう。(住宅ローン控除を受ける1年目だけは、自分で税務署に申告をしないといけません。2年目以降は会社の年末調整で加味してもらえます。)

*昨年退職し、その後ほかの会社に勤めていないので年末調整をしていない。給料から天引きされた税金が納め過ぎとなっているので還付してもらう。

その他にも・・・ 通常2月16日から3月15日までの期間に申告しなければならない人でも、所得税を計算した結果、所得税額<源泉徴収税額 となり、税金が納め過ぎとなっている場合も1月1日以降、還付申告書を提出することができます。

売上代金から10.21%の税金が天引きされて振り込まれている、という職業の方は、2月16日を待たずに申告書を提出し、早めの還付を受けられる可能性があります!

また昨年予定納税(税金の前払い)をしている人が、所得税を計算した結果、所得税額<予定納税額 となった場合も納め過ぎた税金を還付してもらえますので、1月1日以降、還付申告書を提出することができます。

“還付申告書” といっても使用する申告用紙は、通常の “確定申告書” と同じです。呼び名を分けているだけ。

1月1日からできる申告、もっと公に広報すればいいのに・・・。

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