こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
先日受けたご相談で、こんなお話がありました。
A子さんが亡くなった場合の相続人は、妹と姉の子である甥姪(姉はすでに亡くなっている)。
甥姪には自分の財産を渡したくないから、遺産の大部分を占める自宅土地を妹へ生前贈与しようかどうか・・・などのご相談でした。
同じ敷地内に妹家族も住んでいますから、土地は絶対に妹に相続してもらいたいのです。さらにA子さんの親が亡くなったときの相続(相続人は、A子さん、妹、姉の子である甥姪)で、甥姪に対して嫌な思いをしたという背景も関係しています。
将来A子さんが亡くなった時には、「相続には遺留分というのがあるから、財産はキッチリいただきます。」と甥姪から言われているので、今のうちにできることをしておきたいようです。
血を分けた姉妹も、血縁が遠くなればこんなドライなことも言えるものなのかな? と聞いている側も悲しくなります。
財産を渡したくなければ、“遺言を書く”のが得策です。
遺言を書く場合に気を付けることのひとつに、遺留分があります。
遺留分は、亡くなった人がたとえ遺言を書いていたとしても、財産を自由に処分できない最低限の割合で、法律で決められています。
遺留分の割合は、
①相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と親、の場合…相続財産の1/2。
配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者だけに相続財産の1/2。
②相続人が親のみ…相続財産の1/3。
③相続人が兄弟姉妹のみ…遺留分なし。
亡くなった人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。当然代襲相続人となった甥姪も含まれます。今回のご相談にでてきた甥姪のかたは、「遺留分という制度は知っている」けれど、自分たちに遺留分はない、ということまでは知らなかったようですね。
遺留分・・・、聞きなれない言葉で主張されたら、普通ドキッとしてしまいます。
もし遺言を書いていなかったら、遺産分割の話合いを相続人の間で行う必要があります。財産のうちに不動産の占める割合が多い場合には、遺産分割で上手く分けられるかどうか心配になります。そしてこのケースなら法定相続分の1/4ずつの財産を甥姪は要求するでしょう。
遺言を書けば、甥姪に対して遺留分を気にする必要もありません。全ての財産を妹に渡すことも可能です。
財産を誰に残したいのか、自分の意思をつなぐためにも、遺言を書くことは有効です。