こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
相続対策の代表例として「賃貸アパート経営」をすすめる広告は、よく目にしますよね。
例えば、評価額が1億円の更地をもっていたら、まるまる相続税がかかってしまいます。
この土地に賃貸アパートを建てれば、土地の評価額も下がり、アパート(建物)の評価額も下がるので、全体として相続税額を減らせる効果があるという仕組みになっているからです。
確かにバブル期の頃は、賃貸アパート経営で相続対策も有効だったかもしれません。
建築資金に全額借入をするというのは当たり前で、借入金もマイナスの相続財産になりました。
賃貸アパート経営で節税という効果は、今も昔も変わっていませんが、景気は変わっています。
家賃はアパートの建築年数が経つほど下がっていく傾向にあり、また人口もどんどん減っていますよね・・・。
相続税としてみれば、アパートが立っている土地はすぐに売れない土地です。
相続税が払えるかどうか、財産全体を見て賃貸アパート経営をすべきか判断してほしいところです。
賃貸アパートを相続した人は、借入金もあわせて引き継ぐことになります。
賃貸アパート経営によって相続税の節税ができたとしても、家賃収入と借入金の支払いも含めた支出のバランスが取れているかどうか、事業として成り立っているかどうかも重要です。