相続人ではない人が相続で財産を取得するにはどうしたらよいか

こんにちは 税理士渡邉広恵です

今日は、相続人ではない人が
相続で財産を取得するにはどうしたらよいか
というテーマです

相続で財産を取得できるのは
相続人のみですが
遺言」があれば
相続人ではない第三者でも
財産を取得することができます

このほかに「亡くなったら、この財産をあげる」という
贈与をした人の死亡を条件とした契約
による方法もあります

これは「死因贈与」という方法です

死因贈与といっても
亡くなってはじめて財産を取得できるので
贈与ではなく「相続」として扱われます

「遺言」は、遺言をする当事者自らが
一方的に遺言書を作成することになりますが
死因贈与」は契約です
あげる人・もうらう人の双方で
契約を結ばなくてはなりません

また相続人の全員の承諾も必要になります

相続人ではない人が財産を取得するには
この2つの方法以外では
生前のうちに贈与しておく方法しかありません

贈与は相続に比べて
税金が高く設定されています

一方相続人でない人が相続で財産を取得する場合
税金は、通常の相続税額の2割増しです

亡くなった人の財産額や相続人の数にもよるので
どの方法がよいのかはシミュレーションしたうえで
検討したほうが良いですね

死因贈与で不動産を取得する場合
登記の際の登録免許税が相続に比べて高いことや
不動産取得税の負担がある(相続ではない)ことも
忘れてはなりません

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